株式等の譲渡所得のうち、10%の優遇税率が適用される「上場株式等」の範囲には、含まれていましたが、平成16年度の税制改正により、上場されていない公募株式投資信託も含まれるになりました
(別に売っていませんが)実母の何年にもわたるねちねち説得に根負けした自分が悪いは反省しています
jinseiiroiro55さん、もう少し冷静になりませんか
自分でも勉強したいと思っています
日経新聞に毎週日曜に連載されている投資の特集が分かりやすいです
この他に、どの投資信託を購入するかと検討する以前に、投資信託全般について説明を受けたがあれば、教えてください
投資信託購入前に、投資信託全般について、まず自分で調べました